2010年11月11日(木)、財政金融委員会にて、保険業法再改正案に関する質疑に立ちました。
今回の改正案で整備される認可特定保険業者制度について「共済事業を行う団体にとって、『当分の間』がどれくらい継続するか大変重要な関心事」と具体的な期間の回答を求めたが、自見金融担当大臣は今後の検討課題とし、具体的な期間については言及を避けました。
また、暫定措置として認められたとしても責任準備金の積立てが毎決算期に求められていることに触れ、積立方式で運用される一般的な金融商品と違い、相互扶助で利殖を追求しない賦課方式で運営されている共済事業については責任準備金が負担とならないよう十分な検討をするよう強く求めました。
私の質疑の翌日の11月12日(金)、参議院本会議において、公益法人の実施する共済事業の継続を特例として認める「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案」が全会一致で可決し成立しました。これにより日歯共済と日歯年金が継続することとなりました。
今後、共済事業については、金融庁と主管官庁(厚労省)との共同省令において監督上のルールが定められ、具体的な運用については金融庁が中心となってガイドラインが作られることになります。
参議院財政金融委員会
平成22年11月11日
自由民主党 石井みどり
○石井みどり おはようございます。自由民主党の石井みどりでございます。
さきの通常会より本委員会が開かれるのを心待ちにしておりました。共済事業を実施している公益法人にとりましては、かたずをのんで参議院での可決を見守っていると思います。本日質問の機会をちょうだいしましたこと、また本委員会の開催に際しまして協力いただきました関係各位に心から感謝申し上げます。
今回の改正案は、平成17年の保険業法改正、現在進行中の公益法人制度改革等の影響を受けまして対応に苦慮している共済事業にとって、暫定的な措置ではありますが、事業継続の可能性を開く意義あるものと考えております。
本日の審議に当たっては、実際に適用を受けることになる共済団体が安心して制度を利用できるよう、また実施に当たっての課題を指摘し、適切な対応を求めたいと存じます。また、今回の措置が暫定的なものであることから、共済事業に関する制度の将来的な枠組みについても議論をしていく必要があると考えております。
認可を受けることができるのは、平成17年、改正保険業法の公布時に共済事業を行っていた公益法人等の団体となっております。認可対象となる公益法人等の数については、どの程度を見越していらっしゃいますでしょうか。
○森本 金融庁総務企画局長 お答えいたします。
今回の特例措置によりまして、認可特定保険業者となり得る団体の数でございますが、私どもが現時点で把握しておりますのは、まず平成17年の保険業法改正時に共済事業を行っておりました任意団体等、これが431団体でございます。また、公益法人で共済事業を行っております者、これが329団体でございます。
これらが今回の法制度の対象になるわけでございますが、実際に今回の制度を利用するかどうかにつきましては各団体の意向によるわけでございまして、私どもといたしましては、現時点でその最終的な数について確実に見通すことはできないという状況でございます。
○石井みどり 今回の改正案で整備される認可特定保険業者制度は、当分の間という暫定措置になっております。共済事業を行う団体にとりまして、この制度がどれくらいの期間継続するかは大変重要な関心事でございます。このことに関して具体的な考え方をお伺いしたいと存じます。
○自見金融担当大臣 石井先生にお答えをいたします。
今回の法案が適用される認可特定保険業者が行う共済制度の将来的な位置付けについては、今後これらの団体が行う共済事業の運営状況、また制度共済、いわゆるPTAなんていうのはこれは法律を作りまして、先生御存じのように、独立に法律を作って制度共済を認めましたが、そういったことの整備状況等を見極めた上で改めて検討を行う必要があるというふうに考えております。
このような検討に要する期間については具体的に見通すことはなかなか困難でございますが、先生はもう大変御高名な歯科医師でございますから、日本歯科医師政治連盟もこの公益法人に、私も医師でございますから、医師会もこれ適用はされると、こう思いますけれども、そういった中で、そういったことを見通して当分の間というふうにさせていただいております。
○石井みどり では、少し本質的なところを伺いたいと思いますが、今回の改正案では、暫定措置ではありますが、共済事業を行う団体の継続を可能とするものであります。先ほど申し上げましたように、一定の評価ができると考えております。
ただ、そもそもであります構成員の相互扶助を目的とする共済を金融サービスである保険の一部として規制、監督することの是非については、改めて検討を必要とするものと考えております。保険と共済の役割の違いをどのようにお考えでいらっしゃいますでしょうか。
○和田金融担当政務官 お答え申し上げます。
今お尋ねの保険と共済というものについて、法令上明確な区別の規定が置かれているわけではございませんが、一般的な理解として申し上げれば、保険業も共済事業も一定のリスク、事故が発生した場合に、それらを補てんするための給付を行うことを約しながら、そのための対価を要するにその相手方から収受するという事業であるということは共通しておるかと思っています。
しかし、これも一般的な理解の下ですけれども、共済事業の場合には社会的に同質の属性を持っていらっしゃる方々がお集まりになっておられて、その方々の中で運営される相互扶助の仕組みであるということに保険業との違いがあるものと理解しております。
○石井みどり 保険商品等に必須とされる保険数理的な考え方は、契約者保護の観点からその重要性は十分理解しております。しかし、積立方式ではなく相互扶助で利殖を追求しない賦課方式による共済については、中長期的な観点からキャッシュフローが安定的に保てるように、またかつ定期的に将来的な財政状況を確認して制度の健全性を高める等の見直しが行われることを要件に、共済事業として認めてもよいのではないんでしょうか。
法案はすべて保険の概念が強いと考えています。保険、つまり積立方式を強く意識した監督基準のように感じられてなりません。この賦課方式による共済というものをお認めにならないんでしょうか。
○和田金融担当政務官 石井委員御指摘の賦課方式による共済事業というものの概念をどのようにとらえるかにもよってくるんでございますが、ただ、今委員のお話を承っておりますと、私どもはどちらかというと、賦課方式といえばそれぞれの、個々の構成員に対する、いわゆる保険に入られる方々のリスクを要するに見て、その方々それぞれに対していろんな保険料を設定するようなことをイメージしておったのですが、どうもそうではないように今のお話を受け止めさせていただきました。
そうであれば、我々としては、被保険者全体のリスクに見合った保険料を収受するというようなことであれば、特に今、それを賦課方式と言うかどうかは別としまして、そういったものまで一律に排除する意識は持っておりません。
○石井みどり 今回の改正案では、認可特定保険業者制度についての検討条項が設けられております。また、金融庁の方針案においても、将来的な位置付けを改めて検討する必要性が指摘されています。
共済の役割から考えて、金融庁がすべて監督すべきなのかという点も含めて、今も御説明ございましたが、今後の新たな共済規制の設計等をどのようにお考えになっておられますでしょうか。
○自見金融担当大臣 共済事業の将来的な位置付けを検討するに当たりましては、今後の認可特定保険業者の業務及び財務の状況や今回の法律による規制、監督の枠組み等が契約者保護に欠けることがないか等について関係省庁と連携を取りながら見極めていく必要があると、こう考えておりまして、現時点ではその方向性について確たることは申し上げられないというところでございます。
○石井みどり 今回の改正案に基づく認可特定保険業者には、その業務及び経理について規制が設けられています。一方で、保険業法又は保険業法施行令に基づいて保険業法の適用除外となる例えば企業内の共済であるとかあるいは労働組合内の共済等については、規模の大小等にかかわらず規制を受けないことになります。
認可を受けて事業を行う以上、必要最小限の規制を受けるのはやむを得ないと考えておりますが、実態が大きく異ならないにもかかわらず、認可特定保険業者だけが厳しい規制を受けることは避けるべきだと思います。
実際の施行、運用に当たっては、認可特定保険業者及び従来からの適用除外となる者の事業の実態を踏まえて、公平性を確保するように努めるべきであると考えておりますが、金融庁はどのようにお考えでしょうか。
○和田金融担当政務官 今御指摘の適用除外となる団体というものと今回の法律を成立させていただいた後認可特定保険業者というふうになっていただく方々の間には、我々としてはある程度質的な違いがあるというふうに考えております。
まず、適用除外となる団体につきましては、元々その業務や経理等に対する法律上の規制がありませんので、規制がないということはそれを行政庁が監督するということにならないということでございまして、そういった団体については、仮にその団体の経営状況が悪化したときに、それを行政権限に基づいて食い止めるというようなことが、権限がないものですから、できないということになってまいります。
こういったことが、昔オレンジ共済等でいろんな問題になったこともありまして、そういったところにつきましてはある程度その枠をきちっとはめた上で、特定の保険、認可特定保険業者というものを設定した上で、そこの枠の中にお入りいただくと今度は行政庁の監督が及ぶということになってまいります。
また、その構成員の方々にも、そういった団体のきちっとした法人格を付けることによりまして責任の範囲等も明確になってくるかと思いますので、そこら辺は先ほど御指摘の2つの間にはある程度質的な違いがあるものというふうに考えておるわけでございます。
○石井みどり 認可特定保険業者に対しては、主務省令で定める方法によって毎決算期に責任準備金等の積立てが求められています。これらの要件が契約者保護の観点から重要なものであるということは私も理解をいたしております。
これらの要件は、いわゆる積立方式による共済を念頭に置いておられると考えています。賦課方式による共済事業を行っている場合については、この責任準備金の積立てが負担とならないように主務省令制定の際には十分な検討を要すると考えておりますが、その辺りは金融庁の御見解はいかがでしょうか。
○和田金融担当政務官 先ほども委員御指摘でありました積立方式と賦課方式という言葉、いろんな解釈の仕方があるんだと思いますが、私どもとしては、この責任準備金の制度があるからといって、それがすなわち積立方式の共済事業、保険事業に該当するというふうに、直ちにそういうふうに結び付くものだと余り考えておらないんでございます。
責任準備金という制度は、そもそも契約者の方々のリスクを総体的に見て、そのリスクが顕在化したときにきちんとお支払いできるだけの枠組みを整備するという意味において責任準備金をちゃんと持っておきなさいということでございまして、その持ち方についてはいろんなことがあり得るんだと思いますが、それをもって積立方式であるというふうに我々が考えているわけではないということは御理解いただければと思います。
○石井みどり 済みません、平素は鈴を転がすような美しい声をしているんですが、少しのどを痛めておりまして、お聞き苦しいかと存じますが、御容赦いただきたいと存じます。
認可の要件として、一定の財産的基礎や人的構成が必要とされております。共済事業を行う団体の財産あるいは組織の状況というものは多様なものがございます。認可を受けるに当たって、これらの要件というのは重要な関心事であります。財産的基礎として用いる指標とその水準などは、これらの具体的な要件はどのように定められるんでしょうか。
○森本 金融庁総務企画局長 お答え申し上げます。
認可特定保険業者に求められます財産的基礎につきましては、具体的内容は主務省令で定めることとしておりますが、純資産が一定額以上であること、また、仮に純資産が一定額に満たない場合におきましても、改善計画によりまして合理的期間内にその水準を達成することが見込まれることを要件とすることを考えております。
また、人的構成につきましては、特定保険業の内容に応じて個別に検討する必要があるわけでございますが、例えば、各部門に業務の的確な遂行をするに足る必要な人員が配置されているかでありますとか、所要の部門には業務経験者等の能力を有する者が配置されているかといった点を確認することになろうかと考えております。
いずれにいたしましても、具体的な内容及び監督の運用につきましては、今後関係省庁とも調整いたしまして適切に対応してまいりたいと考えております。
○石井みどり 保険会社等が他業を禁止されているのに対しまして、共済事業を行う団体は他の事業とともに会員への福利厚生事業の一環として共済を提供しているということがむしろ一般的であろうと思います。認可を受けるに当たって、現在行っている他の業務についてみだりに制約が掛からないようにすべきだと思っておりますが、どういった方針で臨まれるのでしょうか。
○森本 金融庁総務企画局長 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、保険会社あるいは少額短期保険業者は、保険業務以外の業務、他業は禁止されております。それに対しまして認可特定保険業者は、その実態にかんがみまして、特定保険業以外の業務を行うことは一律に禁止いたしませんで、行政庁の承認を得て行うことができるとされております。
この行政庁の承認でございますが、私どもといたしましては、特定保険業を適正かつ確実に行うことにつきまして支障を及ぼすおそれがなければ、これは承認してまいりたいというふうに考えております。
○石井みどり 認可特定保険業者として行う共済事業につきましては、平成17年の改正保険業法の公布時に行っていたものに限定されることになりますが、同一の共済であっても、社会経済情勢の変化に対応して給付の対象や水準を微調整する必要が生じてくることも十分考えられます。どの程度の変更であればこの許容の範囲内とお考えでしょうか。
○森本 金融庁総務企画局長 お答え申し上げます。
今回の法案は、平成17年の保険業法改正前に共済事業を行っていた団体につきまして、一定の要件の下で共済事業の継続を可能にするといった趣旨のものでございます。したがいまして、事業の内容は法改正時に行っていた事業の範囲内で継続が認められるという基本的考え方でございます。
このため、例えば従前の加入者の範囲に含まれない者を加入者にするとか、従前取り扱っておらなかった種類の保険を取り扱うといったことは、今回の措置の趣旨には入らないというふうに考えております。他方、例えば保険料や保険期間の変更などにつきましては基本的に今回の措置の趣旨を逸脱するものではなく、そうしたものは差し支えないものだというふうに考えております。
○石井みどり 資産の運用についてお聞きしたいと思います。
具体的な方法は主務省令で定めることになると思いますが、行います共済事業の内容によりましても、望ましい運用方法というものは違いが出てくるのであろうかと考えております。資産の運用方法についての規制はどのように定めていかれるのでしょうか。
○森本 金融庁総務企画局長 お答え申し上げます。
認可特定保険業者の資産の運用方法につきましては主務省令で定めることとしておりますが、そこにおきましては原則として従うべき運用方法を列挙いたしますとともに、行政庁の承認を受けた場合にはそれ以外の方法による運用を可能とするということを検討しております。
具体的なこの規制の運用につきましては、先生御指摘のように認可特定保険業者の実態をよく踏まえる必要がございますので、他方、償還確実性や換金性等も勘案しつつ、関係省庁とも協議しながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。
○石井みどり 共済事業と他の業務との会計を区分経理するとともに、先ほども御説明ありました責任準備金の積立てを求めることは、共済事業の健全性、透明性を確保する観点からも重要であるというふうに思っております。しかしながら、共済事業を行う団体は限られた体制の中で業務を行っております。これらの負担が過重とならないよう制度を整備する必要があると思っております。具体的にはどのような対応が求められるんでしょうか。
○和田金融担当政務官 今委員御指摘のように、今回の法改正は元々様々な団体がいろいろな事業を行うことを前提に構成していらっしゃることが大前提となっていて、そうした方々が共済事業を営まれるのに過度な規制にならないよう、でもきちっとしたお支払が可能になるよう、そこのバランスを考えた上で案を作っているつもりでございます。
それを前提に御説明すれば、まず区分経理につきましては、先ほど申し上げたそういった前提条件の中で、将来の債務のお支払がしっかりとできるように、保険事業、保険にかかわる事業とほかの事業との区分経理はいったん行っていただくことが前提でございます。そこは明確に定めております。しかし、それを余りにも厳格に適用すると、おっしゃるように、それぞれの団体の体制から考えて非常に厳しいことになりますものですから、そこは一定の我々配慮をしたつもりでございます。
まずその第一の方が、特定保険業として定義されるものが一つありますが、その周辺の事業につきましては附帯事業というような考え方を取って、そこの部分については同一の会計で処理することを認めていこうということでございます。
もう一つございまして、そういった区分経理をされている中ではございますが、行政庁が、それぞれ所管行政庁がございますが、その行政庁が相談を受けて、これならばよいというふうに承認できるような範囲であればその区分経理をした会計間の資金の移動というものを認めていこうということにしております。
こういったことが区分経理についての御説明になります。
もう一つ、責任準備金についてのお問い合わせでございますが、先ほど来御説明申し上げておりますように、保険事業、いわゆる今までやっていらっしゃった、その将来のリスクが顕在化したときに、それをその構成員の皆様方の輪の中で補てんするというものについては、将来の債務が全部お支払いできるようにという範囲で責任準備金を積み立てていただくということになっているわけでございます。
しかし、その積立方法はこれから主務省令で定めていただくことに考えておりまして、その際も、おっしゃるように、その事業者の実際の事業内容がどんな多岐にわたっているか、そういったものによってまたいろいろ違うかと思っておりますので、そこはそれを反映した適切なやり方を定めていきたいというふうに考えています。
○石井みどり 認可特定保険業者の監督は、旧公益法人であれば従来の主務官庁、それ以外は金融庁が行うこととされています。主務官庁は各法人の事業について監督を行ってきた実績があるわけでありますので、適切に対応されることを期待しているわけであります。他方で、共済事業への対応にはばらつきが生じる可能性も考えられます。各行政庁による適切な監督を確保するためにどのような対応をお取りになるんでしょうか。
○自見金融担当大臣 公益法人については、もう先生御存じのように、その業務に関する知見やこれまでの監督を通じて蓄積された情報を有していることなどを勘案し、引き続き旧主務官庁で監督していただくということにいたしております。
歯科医師会も医師会も、これはもう戦前から、今の厚生省、厚生労働省、昔は内務省の保険局でございましたが、そういったところの長い間の監督をきちっと通じて、今も大臣政務官も言われましたように、共済事業以外のいろいろなメーンな公益性を持っている事業があるわけですから、そういったことに関する情報というのはやはり主管官庁が一番よく知っているという前提に立ちまして、監督を引き続き旧主管官庁もしていただくということにいたしております。
しかしまた他方、これまでの公益法人に対する規制については必ずしも明確でなかった。特に、監督上のルールを新たに設けることといたしまして、特に共済事業に関しましては、これは監督上のルールを設けるようにしたわけでございまして、規則の細目については関係省庁と我々金融庁との共同省令において定めることにしておりまして、余りばらつかないように、しかしまた、それぞれの団体にはそれぞれの団体のやっぱり歴史的経緯それから公益性を持っている事業内容があるわけですから、そこら辺はきちっと共同省令にして定めることにしていきたいと、こう思っております。
それから、具体的な今度は規則の運用でございますけれども、具体的な運用については金融庁が中心になってガイドラインを作成をするということを予定をいたしております。
いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、積極的に旧主務官庁の相談に応じる等、適切な運用が図られるように協力してまいりたいというふうに思っております。
○石井みどり 私がお伺いしたいことは以上でございますのでこれで質問を終わりますが、この法案の本日の審議の後の可決を期待をいたしております。
ありがとうございました。