2009.06.02

消費者問題に関する特別委員会(2009年5月22日) 議事録

消費者問題に関する特別委員会(5月22日)での質疑内容をアップします。消費者教育のあり方等について質問しました。
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 参議院 消費者問題に関する特別委員会

2009年5月22日

自由民主党 石井みどり

 

○石井みどり 自由民主党の石井みどりでございます。

 本日は、大変お忙しい中、四名の参考人の方々、本日終日お付き合いいただくこと、誠にありがとうございます。限られた時間ですので、少し質問の順番を変えさせていただくことを冒頭おわびをしたいと存じます。

 初めに、午前中、藤本委員の方からすごい御質問が野田大臣にありましたが、花粉症の患者さんが受診して、12種類の投薬がされたという。これは消費生活センターが相談されても大変お困りだろうなと思います。といいますのも、診断して投薬をするというのは医師の裁量権でありますので、そこへ踏み込めないというのは当然だと思いますが、ただ私、これはあくまでも私の個人的見解でありますが、一義的にはやっぱり主治医に御相談して薬のことを十分丁寧な説明を求める、それから次にはやっぱりセカンドオピニオンあるいはサードオピニオンを求めるということだろうと思いますが、なかなか日本にはそういう文化がないんだろうというふうに思います。

 この薬に関しましても、私は4月23日の委員会で、薬育というのも幅広い消費者教育の一つだろうという御質問をしたんですが、今新型インフルエンザが全国に感染が広がる中でとんでもない事態が起こっておりまして、抗インフルエンザウイルス薬のタミフルがインターネット上で薬価の4、5倍の価格で売られているという。これはもう厚生労働省の方からも注意が出ておりますが、タミフルはもうこれは完全に処方薬で、副作用も相当数出ております。それ、予防的なワクチンとは違うのに予防的に使おうということで、非常にそういう、個人輸入というようなことで出回っております。大変危険であります。偽薬の可能性も多いですし、それから一番困るのは、国民の方々がパニックにならないこと。

 今総理がテレビで訴えておられます。3800万人分のきちんとタミフル、リレンザ、備蓄してありますので、ちゃんと正しい情報に基づいて行動していただきたいということがテレビでも訴えかけておられますので、日本政府、総理を筆頭に全力を挙げてこの対策取り組んでおりますので、やはりくれぐれもパニックにならないでいただきたい。

 それにつけても、やはり薬に対する教育というのは必要だなということを思いを致しながら、御質問をさせていただきます。先ほど同僚の島尻委員の方から消費者教育についての御質問がありまして、多少私の質問と重なる点がありましたので、そちらからちょっとお聞きをさせていただこうと思っております。

 文部科学省において、これは先ほど、今後設置されるであろう消費者庁においても消費者教育を推進するための専門的な部署が必要ではないかという御質問があったかと思います。私もそのとおりだと思いますが、文科省においてもそういう部署が必要ではないのかという気がいたします。

 これは、現行の消費者政策会議への対応は、文科省の対応部局としては生涯学習政策局でありますけれども、学校教育の現場で行われている消費者教育に関しての、この学校現場の所管は初等中等教育局であったり高等教育局であって、これが関与しておりません。大変、同じ役所の中でありながらこういうことが常に行われている。私は専門的な部署が要るんではないか、文科省においてもと思いますが、いかがでございましょうか。

 

○前川喜平文部科学大臣官房審議官 文部科学省におきまして消費者教育の全体的な窓口になっておりますのは、生涯学習政策局の男女共同参画学習課というところでございます。ここが窓口になりまして省全体の連絡調整を行っているところでございまして、初等中等教育でございますと教育課程課というところが担当しているということでございまして、この体制で省全体として対応しているということでございます。

 

○石井みどり 学習指導要領にも盛り込まれていますが、しかしやっぱり非常に学校間でこの取組の格差があります。幾ら指導要領の中に現行入っていても、やはりこれを改革していく、改善していくという私は必要があるんではないかと思うんですが、先ほども島尻委員の方からも御指摘あったかと思いますが、消費者教育をやはり独立した教科として私は位置付けるべきではないかと思います。現行は、公民であったり社会であったり家庭科であったり、あるいは道徳の中でも取り扱われておりますが、先ほどの午前中の藤原参考人のお話では、現状では幾らやっても余り効果がないだろうということでありましたが。

 ただ、学習指導要領というのは、幾ら盛り込んであっても、各教科の中の年間の時間数というのはもうこれ、ほとんど変えられないというようなことは現場からお聞きしております。それから、学習内容も非常に改善しにくいんだということも伺っているんですが、もうこれをきちんと独立した教科としてちゃんと系統立てて総合的、一元的、体系的にやっていくということをやはり文部科学省、お考えになるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

 

○前川喜平文部科学大臣官房審議官 学校教育におきましては、児童生徒が消費者として主体的に判断し、責任を持って行動できるようにする、そのために社会科や技術・家庭科等におきまして消費生活や消費者問題についての指導を行っているところでございまして、新しい学習指導要領におきましても、御指摘のとおり、消費者教育に関する教育内容の充実を図ったところでございます。

 御指摘のような消費者に関する教科の創設という問題につきましては、大変貴重な御提案であるというふうに受け止めさせていただきたいと存じますが、教育課程の枠組み全体にかかわることでもございますので、今後幅広い観点から慎重に検討する課題であると思っております。

 

○石井みどり 慎重な検討も結構でございますが、慎重過ぎないように、是非本当に現場の学校教育が変わるような形でお願いをしたいと存じます。

 その一番具体的な改善できる方法として、本年4月から教員の免許更新制というのがスタートしたと思います。この免許状更新講習というところで是非消費者教育というのを義務付けていただきたい。まずは最低限、消費者教育に関係される教員の方々、この方々へまずは義務付けていただきたい。

 そして、本来であれば、すべての教員がこういう視点を持って、たとえ物理の先生であれ英語の先生であれ、こういう視点を持ってやはり教育に臨まれるべきではないでしょうか。というのは、やはりホームルームを持ったり総合学習の時間があったり、いろんなところでかかわっていくわけです。それから、生徒児童というのは、担当の先生でなくてもいろんな方に、相談しやすい方あるいは部活の先生とか、いろんなところでいろんな被害が、今多様ですから、被害といいますか、だれにでも教員の先生方に相談できる体制ということを考えれば、やはり本来はすべての教員の方が更新の講習のときに受けられるのが、義務付けるのが本来の筋だと思いますが、取りあえずはやはりこの消費者教育を担当される方々の更新のときの講習の教科として義務付けられるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。

 

○前川文部科学大臣官房審議官 消費者教育に対する期待が高まる中にございまして教員が最新の知識を習得するということは極めて重要であると考えております。

 免許更新制というのはこの本年からスタートするわけでございますけれども、この免許更新講習のうち必修領域というものと選択領域というものがございまして、必修領域はすべての教員に共通して必要な内容を取り扱うもの、選択領域は各教員がその担当教科や課題意識に応じて講習を選択して受講するというものでございます。

 この必修領域におきましては学習指導要領の改訂の動向についても共通して学ぶということになっております。学習指導要領の今般の改訂におきましては消費者教育に関する内容の充実を図ったところでございまして、この中で消費者に関する学習の充実についても共通して取り扱われるべきものとなっているわけでございます。

 また、免許更新講習のうち選択領域におきましては、それぞれの教員の教科ごとに、教員の選択によって18時間分の講習を受けるということになるわけでございますが、消費者教育を取り扱う講習といたしまして、現在、本年度に開設が認定されております講習が約40講習ございます。例えば、具体例を申し上げますと、家庭科の教員を対象とするものとして家庭科における消費者教育の課題といったタイトルでの講習を開設する大学がございます。あるいは社会科、あるいは公民科の教員を対象とするものとして「生活と法」というタイトルの中で消費者教育についても扱うと、こういった講習もございます。あるいはすべての教員を対象とするものの中では、「「消費者」を鍵概念として」という副題を付けて、「しなやかに、賢く生きるための経済・法律リテラシーの養成」と、こういったタイトルでの免許更新講習も開設されているということで、様々な講習がそれぞれの開設者、大学等でございますが、大学等の判断で実施されているということでございます。

 私ども文部科学省といたしましては、このような講習が引き続き開設されまして、受講者の課題意識に応じて受講されるよう必要な情報を提供してまいりたいと考えております。

 

○石井みどり 全教員が受けられるという指導要領の改訂の動向、動向だけを伝えるんではなくて、きちんと消費者教育として位置付けていただきたい、是非それをお願いしたい。これが一番手っ取り早いといいますか、実効的なまずは方法だろうと思いますので、是非それをお願いしたい。この講習を開設する大学も非常に熱心で、全国で受講できる地域も広がっていますので、そこを是非お願いをしたいと存じます。

 それでは、消費者教育に関して最後に野田大臣の方にお伺いしたいと思いますが、先ほども、消費者庁において消費者教育を推進するための専門的な部署が要るんではないかという御指摘があったかと思いますが、そのときも、専門部署を置くかどうかは検討だとおっしゃいました。私はやはり必要ではないかというふうに思っております。

 特に消費者教育、一元的な取組というところを考えましたときに、どこが、じゃそれを指導して中心になって牽引していくのか。まさに、リーディングミニストリーかエージェンシーかは知りませんが、それこそは消費者庁に求められる役割だというふうに思います。

 特に、学校教育というところは今お聞きいただいたように文科省がやっております。だから、文科省との連携というところで、残念ながら、今回、移管した法の中で文科省から行ったものは一個もありません。ですから、そういう意味で、教育課程の改革も含めて実質的に消費者庁と文科省が協議ができる、そういう関係をつくるためにも是非消費者教育を政策として明確に位置付ける必要があるんではないかと思っておりますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。

 

○野田聖子消費者行政推進担当大臣 消費者庁のこの議論、最初のころは余り、消費者教育についてよりもむしろ消費者庁の形、どうあるべきかとか、又は地方の消費者行政がどうなっているか、どうするべきかみたいな議論に冒頭あったんですけど、後半からずっと、消費者教育というのがそもそも大切なんじゃないかという話になりまして、今まさに参議院では極めてその重要性の高さについて御指摘をいただいたところでございます。

 私自身ためらっているわけでも何でもなく、ただ余りに重要過ぎて、本当にどうあるべきかということをもう抜本的に考えなくちゃいけないんだろうなという、ある意味、深刻な度合いが深まっているところです。例えば、消費行動というのは日々のことでありますから、例えばどこかの教科に収まるものでもなく、やはりそれこそ学校現場だと、毎日朝、朝礼で毎日毎日何か言い続けるようなことではなかろうかと思ってみたり、いろいろ思案をしているところでありますけれども。

 今回は消費者教育のための専任の部局を、部は元々ないんですけど、ありません。今後、やはりこういう国会の御審議もいただきましたし、修正協議の中にもそういうことが出てまいりまして強く強調されてきている現実がありますので、しっかりと受け止めて取り組んでいきたいと思います。

 実は、消費者教育、先ほども中村弁護士から話があったんですけれども、学科という中ではなく、本当人生そのものだと思うんです。クオリティー・オブ・ライフというのかな、質の高い人生を生きるために、きちっとした消費者教育を受けることによって、例えば多重債務等々に巻き込まれることなく、あえて自殺を選ばなくてもいいようなそういうところまで行き着くわけですから、そういった意味では、文科省だけではなくて本当に大きな枠組みでとらえて消費者教育というのはやっていかなきゃいけないなと。私自身、自殺対策の担当大臣でもありますので、そんなことを思いをはせながら、しっかり取り組んでいきたいなと思っています。

 

○石井みどり 野田大臣は、消費者教育の推進のためにも法的整備、推進法の制定ということを是非お願いをして、次の質問に移らしていただきます。

 皆様の御記憶に新しい事故として、昨年10月17日に千葉県船橋市において、小学校6年生の男の子が給食の時間中にパンの窒息事故によって夕刻には搬送先の病院で亡くなったということがございました。大変痛ましい事故でございましたが、あの年代の男の子、特にやんちゃな男の子はやりかねないということでありますが。

 ただ、それにしても私は非常に残念な思いがするのは、このときの、適切な対応だったかどうかはさておいても、こういう窒息事故に関する、事故が起こるということ、そこが余り食品に対する窒息リスクということが知られていないんではないかという気がいたします。

 本年3月に厚生労働省の厚生労働科研が食による窒息の要因分析の調査結果を出しておりますが、これによると、水分を含んだパンを一気に詰め込んだ場合、パンの表面に粘りが発現して大変取り出しにくくなる、窒息リスクも高くなるということが報告されています。

 こういう食品による窒息のリスク、危険性というのは様々な食品で起こるわけですが、国民の方に対してそういう情報、食品の食べ方とかということは、私はこれは食育の一環だというふうに思っておりますが、食育を推進しておられる内閣府としてはどうお考えでしょうか。

 

○武川恵子内閣府食育推進室長 食品の窒息の危険性につきましては、死亡にまで至る場合がございます。食育の一環といたしまして、適切な食べ方を啓発していくということは大変重要なことでございます。

 内閣府におきましては、全国的な食育展開のための、6月に食育月間としているところでございます。本年は新たに重点の一つといたしまして、大食い、早食いを始めとした食品での窒息事故の危険性について理解を深め、よくかんで食べる習慣を身に付けるということを掲げまして周知することとしております。また、今国会に提出いたします食育白書におきましても、食べ物による窒息事故とその予防について取り上げておりまして、社団法人日本歯科医師会の取組などを紹介いたしております。また、このほか、大学生向けには大食い、早食いの危険性について広報することを予定しております。

 今後とも、関係省、自治体、関係機関・団体等との連携を密にいたしまして、食の安全を含めた食育の一層の推進に努めてまいります。

 

○石井みどり 関係機関とというふうなことでございますが、この事故のときに、よく子供たちがやることですが、早食い競争というか、そのときも同級生との間で、3秒で食べたと、じゃ、お前はどうだとか、そんなことがあって早食いして死亡事故につながったということですが、私はちょっと本当に残念なのが、このときの、学校の対応を云々するつもりはありませんが、学校長の御発言の中に、軟らかいパンでこんな結果になるとは予想できず驚いているという御発言があります。まさに、窒息リスクに対する認識が欠けるだけでなくて、小児の嚥下・そしゃく能力の発達段階とそれに応じた食品の選択と正しい食べ方への理解が不足していると言わざるを得ないです。

 例えば、小学校6年生というと何でも食べられるように見えますが、専門家の立場から言わせていただければ、永久前歯が上下4本、8本と場合によっては第一大臼歯しかなくて、私たちが言う側方歯群というんですが、それが生え替わりでほとんど機能していないということもあるんです。

 そういうこともありますので、食育というのは、栄養バランスとか地産地消といった何を食べるかという視点だけでなく、安全においしく食べるという視点からの口腔保健の活動を通しての食育の推進ということも考えられますが、学校現場のお取り組みをお聞かせください。

 

○前川喜平文部科学大臣官房審議官 学校におきます食育に関しましては、栄養教諭の配置を始めといたしまして、私どもとしても鋭意取り組んできているところでございます。

 これは栄養教諭だけに任せることではございませんでして、御指摘のように学校長も含めまして学校全体として取り組むべきことであると考えております。その中には食の安全ということも含まれているということを考えておりますので、今後とも、給食指導、これは学校の中では特別活動と位置付けられております教育活動ということでございますけれども、その給食指導の中でもしっかりと取り組んでいく必要があると認識しているところでございます。

 

○石井みどり 学校保健の活動の中では、学校医がいます、学校歯科医がいます、学校薬剤師もいらっしゃいます。それから、今の食育を推進するのに栄養教諭の方もいらっしゃいますし、養護教諭の方もいらっしゃいます。できましたら、学校長が学校保健委員会を開催をしていただいて、そういう専門家の協力も得ながら是非進めていただきたい。二度とこういう、学校現場が知らなかったとかそんなことがないようにお願いをしたいと存じます。

 それでは、やはり窒息ということでいえばまさにこの消費者庁が設置することにつながったコンニャクゼリーのミニカップの事件、このことに関して御質問をしたいと思います。私は、4月23日の委員会においてもこれを御質問させていただきましたし、今まで厚生労働委員会あるいは決算委員会でも御質問をさせていただきました。

 本年3月、先ほど申し上げた厚生労働省の科研の調査結果によりますと、コンニャク入りゼリーの危険性が改めて明らかにされています。また、食品安全委員会においては、食品による窒息事故に関するワーキンググループが設置されて、窒息事故の発生状況、要因等が調査審議されるというふうに聞いています。

 この科研の調査結果によりますと、幼児、小児というのは中咽頭の形態が成人とは違います。そして、嚥下機能も未発達でございます。そして、高齢者の方、この方々は嚥下機能、摂食・嚥下機能が退行したり低下しています。そして、中咽頭の形態が高齢化によって変化してきています。そういう非常にリスクの高い方々がやはり窒息の事故が起こっています。

 そうしますと、私は絶えず指摘をしてきたことは、コンニャク入りゼリーの特にミニカップは一般のゼリーとは全く違います。食品特性も違いますし、そして形態に問題がある、サイズに問題があると申し上げてまいりました。ぽんと押して、ぽんとすっぽりはまって取れなくなる。あるいは、吸い出す、子供はああいうのを吸い出してしまうんですね、そうするとぽんとはまるという、そういう形態とかそういうところにも非常に問題があるというふうに、容器の形状等にも問題があるということを御指摘をしてきました。

 消費者庁が設置された暁の話でありますが、今まではすき間事案だった、これを取り扱う法がなかったということでありますが、消費者庁が設置された暁には、このコンニャク入りゼリーミニカップは発売が続行されるんでしょうか。どう対応されるんでしょうか。それをちょっとお聞かせいただきたいと思います。

 

○増原内閣府副大臣 御指摘の点でございますが、石井委員先ほど来御指摘のように、先月の4月の27日にその調査結果等を踏まえまして食品安全委員会に食品の健康影響評価、これを諮問したところでございまして、今月の14日から同委員会におけるリスク評価が開始されております。

 これをしっかり我々もウオッチをしていく必要があると思っておりますが、御指摘の消費者庁が設置された場合にはどうかと、この御質問につきましては、いつも申し上げておるのでございますが、我々としましては、食品安全委員会の評価や市場に流通している商品の表示の状況なども踏まえまして、必要に応じて消費者委員会の意見も聴いた上で、消費者安全法におけるいわゆるすき間事案の発動を含め、具体的な対応を再発防止策について検討する必要があると考えております。

 具体的には、消費者安全法の第15条でありますれば、まずは情報収集をしたものを注意喚起情報として公表することになります。さらには、事業者に対する勧告というのが第17条にありまして、注意喚起表示の添付する、添付する仕方までこちらが指示をするということになると思います。さらに、この勧告に従わない場合でありますが、被害拡大又は同種事故発生の急迫した危険があると、そのように判断した場合には、商品の譲渡等の禁止、制限、これを掛けることになると思います。さらには、違反した場合には回収命令等、これは第19条でありますけれども、こういう措置もとっていくと、こういう強い権限が与えられることになると、そのように考えております。

 

○石井みどり 今の17条のその勧告というのは、私は勧告だけでは、警告、注意では死亡事故は防げないということは度々御指摘してきております。まず、幼児はこれが読んでも意味が分からない、高齢者の方も読みにくいわけでありますから、私は17条の勧告では大して効果がないのではないかと思っておりますが、では、消費者庁設置後、もう一人と言ったら大変不謹慎な物言いではありますが、どなたかが亡くならないと18条の発動ということにならないんでしょうか。その辺をちょっとはっきりお聞かせいただきたいと思います。

 

○増原内閣府副大臣 先ほど申し上げましたように、現在、食品健康影響評価を食品安全委員会に諮問いたしております。そして、今月の14日から同委員会におけるリスク評価が開始されております。その結果を見ないと必ずしも確たることは申し上げることはできませんが、いずれにしましても、食品安全委員会の評価や市場に流通している表示の状況等もよく見て、更に消費者委員会の意見も聴いた上で、必要があれば、それはそうした措置をとるということも考えられます。

 

○石井みどり 突然で恐縮なんですが、本日参考人でお越しいただいております日弁連の中村参考人、今のこの質疑のやり取りをお聞きになって御意見をお聞かせいただいたら、ちょうど私の質問時間が終わるのではないかと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

 

○中村雅人参考人 それでは、3時3分ごろまでに終わるようにお話ししたいと思いますが、今のお話聞いていて、行政の対応ってやっぱり遅いなと思います。

 去年の9月、この消費者庁関連法案が国会に出された、あの同じ9月に、姫路でやっぱりコンニャク入りゼリーで亡くなった方がいるんですね。ずっとどこの省庁も何もしないで来ているんです。なぜ十何人も死者が明らかで、国民生活センターがもう何年も前から各省庁に言っているのに動かないのか。今ごろこれから調査するとおっしゃっていますけれども、もう国民生活センターは十分調査し実験もして報告しているじゃないですか。そういうことがあるのになぜすぐ手を打てないのか。消費者庁がこの秋にできるという。じゃ、秋まで待つのかということもまた心配です。今でもすぐできる方法はないんでしょうかということを申し上げたいです。

 例えば、厚生労働省、食品衛生法という法律を所管している。あそこがなぜ手を打たないのかといったら、食品衛生法の目的は、飲食の衛生上の危害ということに限定して考える、そして形状の問題は衛生上の危害じゃないといって手を出さない。

 そしたら、その法律の目的を変えればいいじゃないですか。やっぱり国民の命、健康を守る役所だという基本に立てば、衛生上であろうが形状であろうが関係ない。あの目的のところの衛生上のというたった3文字を消すだけで立派に対応できます。そして、販売禁止をする第6条、そこにこの形状の問題とか容器の問題も全部入れて販売禁止が取れる措置をとる、これだけの簡単な法改正でできます。ですから、今からすぐにでも法改正をして消費者庁発足以前にも対応していただかないと、この間また事故が起こるかもしれない、それを心配しております。

 以上です。

 

○石井みどり ありがとうございました。

 それにしても、現行の法律でも改正すればできることはある、それから消費者庁ができて初めて可能になることもある、やはり1日も早く消費者庁、この設置を目指して、そして現行法の足らざるところを改正をしていく、そのための立法府の仕事だろうと思っておりますので、先ほど野田大臣がおっしゃいましたように、国民の方々と力を合わせて、やはり消費者行政が前進しますように、そしてその基本となる消費者教育も是非推進されて、豊かな消費生活を国民の方々が享受していただくためにも、これから力を合わせていきたいと思っております。

 ありがとうございました。