2012年2月

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2012.02.04

新年のご挨拶

今月は立春です。手違いで本年の年頭のご挨拶を掲載できずにいましたが、大変遅ればせながらのご挨拶を掲載いたします。

 

 

新年明けましておめでとうございます。本年も先生方にとりまして佳き年となりますよう、お祈り申し上げます。また、平素より格別のご指導、ご支援を賜り、心より厚く御礼申し上げます。

昨年、我が国を未曾有の大惨事が襲いました。東北地方太平洋沖地震、大津波、またそれに伴う福島の原子力発電所事故等によって被災地の方々は、今なお復興への道のりすら見えず将来への不安と様々な困難の渦中で苦しんでおられます。今、東北地方はしんしんと降り積もる雪の静寂の中にあります。本年こそ被災者の方々が明るい希望と生活再建と地域復興への確かな足取りの歩を進められますように心から、心から願っています。

 

〈東日本大震災への対応〉

私も自民党の中で、被災地のいち早い復旧・復興に取り組み、緊急災害対策本部の医療担当の事務局メンバーとして、第1次~第3次の緊急提言に歯科の内容を盛り込みました。

発災後、3ヶ月目の6月11日、山形県歯科医師会チームの一員として、国会議員のバッジをはずして「一歯科医師」として、宮城県南三陸町の口腔ケアに参加いたしました。仮設診療所につき厚労省歯科保健課に問い合わせ・交渉を続け、10月19日には志津川の仮設歯科診療所が開設されました。

震災関連の平成23年度補正予算につきましても、厚労省と交渉し政策医療を対象とする医療施設等災害復旧費補助金、被災地の一般医療を対象とする地域医療再生基金の両方が第3次補正予算に実現されました。

 

〈歯科口腔保健法の成立と経過〉

長年にわたる歯科界の悲願であった歯科口腔保健法が8月10日に公布、施行されました。3年越しで法の成立を図り、「歯科口腔保健の推進に関する法律」として結実させることができました。法律成立後も、いかに実効的な施策として実現させるかが勝負と思い、日本歯科医師連盟高木会長共々、様々な関係部署、厚生労働省政務の方々に働きかけてまいりました。

12月より本法に基づき設置された「歯科口腔保健推進室」を事務局として、厚労省 厚生科学審議会 地域保健健康増進栄養部会の下に設置された「歯科口腔保健の推進に関する専門委員会」において歯科口腔保健施策の基本的事項が議論されています。本年3月下旬に最終案がとりまとめられる予定となっています。法律成立はあくまでも第一歩であり、臨床の最前線におられる先生方が、歯科口腔保健法の成立がもたらす効果を実感して頂けるよう、今後とも尽力してまいります。

 

〈国会質問〉

委員会につきましては、通常国会・臨時国会合わせて厚生労働委員会で7回、予算委員会で1回、消費者問題に関する特別委員会で1回の計9回質問に立ちました。震災後の先生方の被災地での活動、診療報酬、歯科関係予算について質問を行いました。

 

〈スポーツ基本法の成立〉

8月24日にスポーツ基本法が施行されました。本法に基づくスポーツ基本計画にスポーツ歯学が取り入れられるべく、引き続き文科省と交渉を行ってまいります。

 

〈指導・監査の問題〉

保険指導は適正医療の推進が主題の一つですが、療養担当規則と診療報酬点数表を絶対視した指導が行われています。指導が医療費削減の手段となり、全国各地で萎縮診療がおこっています。

敢えて言えば法を逸脱した行政の執行がなされ、行政職の職権乱用の疑いすらあるのが現状です。

保険医の先生方を不安と混乱に陥れているこうした現状を改善し、適正かつ必要な歯科医療の提供を図るべく本年は、さらにこの問題に取り組んでまいります。

 

〈歯科医師国保の定率補助問題〉

行政刷新会議の事業仕分けの議論において「所得水準の高い国保組合への定率補助は廃止」の方向性が打ち出されました。国保の定率補助問題についての議員連盟を立ち上げ、通常国会提出予定の国民健康保険法改正法は成立阻止するつもりでいます。

 

今後の活動〉

先生方のご支援を頂き国政の場で働き始めて早いもので、5年目を迎えました。

参議院議員選挙前、比例代表単一候補者として全国行脚の中で政策目標を提言し、その実現のために、先生方にお訴えしたことが幾つかあります。

その一つが国会議員の歯科保健医療への理解者を一人でも多く増やし、国会議員間のネットワーク(与野党を問わず)を作ることです。政治の世界では「数は力なり」との側面があることは否めず、それ故に多くの「歯科」の味方を増やすことが重要です。次に日本歯科医師会、日本歯科医師連盟との連携を密接に強化し、情報共有し共通認識の醸成を図ることです。さらに、産・官・学・臨・政が一致結束して我が国の歯科保健医療の充実発展のために連携強化を図り、同じ方向性を持って歯科医療政策の実現に向けて取り組んで行くことです。

先生方にお訴えしたこれらの事柄は、議員活動に際して絶えず意識し、活動の根底にあり、「すべては歯科界のために」のポリシーはいささかも揺らいではおりません。

震災後の経済復興と被災地の歯科医療の復旧、税と社会保障の一体改革、歯科医師国保の定率補助問題、介護報酬・診療報酬同時改定のゆくえなど、様々な課題が山積しています。これらの課題一つ一つを解決すべく、一歩ずつ着実に取り組んでおります。新年を迎えても政治情勢は不透明なままですが、職域代表として職責を果たし、全国の先生方のご期待に応えるべく、本年も全力を尽くしてまいります。

 12月1日(木)、厚生労働委員会において質問に立ち、歯科医療政策に関連して、以下の3項目について質問致しました。

1.学校保健安全法上の歯周疾患の取扱いについて

 歯周疾患については、若年期での罹患がその後の歯の喪失へのリスクに繋がることや自覚症状に乏しい疾患であることから、早期発見、早期治療を行うことが有効と考えられます。ところが、学校保健安全法上、学校病指定項目(※指定項目の治療は補助の対象となる)として歯周疾患が指定されておらず、現行法上は、準要保護世帯の児童・生徒については、仮に検診において歯周疾患が発見されても、援助の対象になることが法的に担保されていません。

 生活保護・母子保健世帯に準じる程度に困窮している準要保護世帯の児童・生徒が時代の変化に対応していないことを指摘し、奥村文部科学副大臣から、規定の見直しをしっかりと検討するとの回答を引き出しました。

 

2. 在宅歯科診療設備整備事業について

 在宅歯科診療設備整備事業は、質の高い在宅歯科診療の推進を目的として補助金交付によって在宅歯科医療機器等の設備整備を促進する事業で、5日間の講習会を修了し補助金を申請することになっています。

 今年度は補助金割合が大幅にカットされる旨の内示が出ていることについて全国の先生方から不満の声が多数寄せられており、事実関係を確認しました。

 小宮山厚生労働大臣から、今年度は申請金額が予定予算額を超過していることが原因であるが、予算の確保に努める旨の回答を得ました。

 

3.平成22年度歯科診療報酬について

 平成22年度の歯科診療報酬の改定率については、改訂後の実際の歯科医療費の分析結果との間に大きな乖離が生じていることを指摘したところ、その原因について外口保険局長は、大きな原因は統計上の誤差であると回答しました。

 このような回答で到底、納得できるものではなく、平成20年度時の改定率に匹敵する推計誤差に対して影響率の推計ミスとして、今後さらに追求してまいります。

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12月1日(木)、参議院厚生労働委員会で質問に立ちます。

時間は、10:00~10:50の50分間の予定です。
今回の委員会では、一般質疑のため、現在の歯科界における政策課題について質問する予定となっております。

興味のある方は是非、Web(こちら)で生中継をご覧ください。

825日、厚生労働委員会において質問に立ちました。

今回の審議の対象となった「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法案」は、平成2310月分から平成24年3月分までの子ども手当の支給について暫定的に定めた法律で、平成24年度からの恒久的な子どものための金銭の給付制度への移行のための措置法としての性格も持っています。

今回、私としては、児童に対する手当という本法案に関する問題(①)だけでなく、家族政策(②)という、より大きな観点から、今後の政府の方針についてしっかりと質しておくべきと考えて質問に臨みました。

①まず、本法案に関しては、子どもは家庭が育てることが基本であり、所得制限なく、一律に子ども手当を支給するという政策は現金のバラマキであって、政策効果も不明確であるという考え方を前提として、質問致しました。本法案においては所得制限が付されているものの、附則において、今後、所得制限対象者について税制、財政上の手当を検討する旨規定されている点が、非常に分かりにくく、本法案の趣旨、理念がはっきりしないことを指摘致しました。今後の検討については、引き続き、注視してまいりたいと考えております。

②家族政策については、具体的には、現物給付と現金給付のバランスの問題や、児童養護施設に入所している子ども達など本当に支援を必要としている国民に対する支援策につき、政府として、どのような方針を持っているか、細川厚生労働大臣に対し、回答を求めました。細川大臣からは、現物給付と現金給付のバランスは大事であるとの回答を頂き、さらに児童養護施設の小規模化等の具体的施策についても、指摘に沿い、財源の裏付けも含めて最大限の努力をする旨の回答を頂きました。

子どもは、家庭が育てることが基本であるという考え方を前提に、多様化する社会の変化に応じ、本当に支援の必要なところにバランスよく給付がなされる政策が実現されるよう、今後も国会の場で議論してまいります。

 

 

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8月25日(木)、参議院厚生労働委員会で質問に立ちます。

時間は、10:05~10:55の50分間の予定です。
今回の委員会では、「子ども手当特措法」について質問する予定となっております。

興味のある方は是非、Web(こちら)で生中継をご覧ください。

8月10日、消費者問題に関する特別委員会で質問に立ちました。

今回は、「消費者行政」について質問しました。

質問時間は60分と長く、様々な点につき質問を行いました。

 

【質問内容とその回答】

1 消費者庁が取り組むべき課題の進捗状況について

① これまでの取組についての総合的な自己評価

→ 消費者行政のエンジン、司令塔役としてまだ課題もある(細野消費者担当大臣)。

 

② 消費者委員会委員の常勤化(設置法附則第2項)

→優先度の高い事務局機能の充実から取り組んでいく(細野大臣)。

 

③ 消費者庁に移管・共管された消費者関係法律についての消費者庁の関与の在り方(設置法附則第3項前半)(法律執行状況の点検評価)

→ ホームページに記載している(福嶋消費者庁長官)。

 

④ 消費者委員会による本年4月15日付建議にかかる対応状況

→  自治体消費者行政への財政措置は重要だとは考えているが、自治体が自由に使える財源を確保することが大切だと考えている(福嶋長官)。

 

⑤ 地方消費者行政支援に関する福嶋長官の発言の趣旨(国会が設置法附則、附帯決議等で強調した事項に反する懸念)

→ 消費者行政を活性化させようという思いは福島長官も同じ。どれぐらいの時間軸で地方が自主的にやれるようにするか、非常に難しい課題だと思う(細野大臣)。

 

⑥ 重大事故等の範囲についての検討(消費者安全法附則第2項)

→ 財産事案の定義を検討。来年通常会での法案等提出を目指している(福嶋長官)。

                                           ⑦ 消費者政策会議の見直し(参議院附帯決議第12項)

→ 持ち回りの開催としており、非常に緩やかな運用になってきているのが実態。見直しという意味ではどこかで何らかの判断が必要(細野大臣)。

 

2 独立行政法人国民生活センターの統合問題について

① 国民生活センターの果たしてきた役割

→ 消費者の要望、情報提供等に関し、非常に大きな役割を果たしてきた(細野大臣)。

 

② 設置根拠法律に基づく設置ではない行政刷新会議の意向が、法律に基づく消費者基本計画に反映されることへの疑義(国センの一元化に関して)

→ 国センの一元化については、タスクフォースの結論を待ったうえで最終的に判断したいと思う。まだ、最終判断には至っていない(細野大臣)。

 

③ 消費者委員会の独立性(消費者委員会事務局作成名義の消費者庁長官宛文書に関する作成の経緯)

→ 文書の作成経緯については、私が事実認識の統一を消費者委員会に求めたということではなく、消費者委員会が政務から指示を受けたのでその調整を消費者庁としても行った(福嶋長官)。

→ 事実関係について調査報告を要求(後刻理事会で協議)。

 

④ 国民生活センターの在り方に関する国会での集中審議の必要性

→ 後刻理事会で協議(谷合委員長)。

 

3 消費者教育の推進について                                     ① 生涯にわたる消費者教育の必要性

→ 消費者教育は非常に重要であり、しっかり予算を取るべき(細野大臣)。

 

② 消費者教育に関する法整備の予定

→ 具体的検討段階には至っていないが、最大限の対応をしていく(細野大臣)。

 

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8月10日(水)、参議院消費者問題に関する特別委員会で質問に立ちます。

時間は、14:2015:20の60分間の予定です。
今回の委員会では、「消費者行政」について質問する予定となっております。

興味のある方は是非、Web(こちら)で生中継をご覧ください。

 

【最終版】カサブランカ.jpg7月27日の参議院での可決後、歯科口腔保健法が8月2日(火)に衆議院で可決、成立いたしました。

 

口腔の保健に関する法律の制定は、歯科界の長年にわたる悲願であり、過去の通常国会では、自民・公明両党が法案を提出したものの、当時の民主党の反対により審議未了で廃案となったという経緯もありました。今通常国会では、あらためて歯科医師出身の自民・民主の6議員を中心に、相互に協力しながら法案の調整を進め、廃案となった過去の自公案とほぼ同内容にて合意に至り、全会派一致賛同にて成立の運びとなりました。

 

本法は、国には口腔保健の推進のための方針・目標・計画を定める義務が、都道府県には努力義務が課せられることとなります。歯科疾患の予防や口腔の保健に関する調査研究をはじめ、国民が定期的に歯科検診を受けること等の勧奨や、障害者・介護を必要とする高齢者が定期的に歯科検診を受けることまたは歯科医療を受けることができるようにする等の内容となっております。こうした施策が具体化されることにより、客観的データも蓄積され、国民の健康に貢献できる歯科医療の発展へとつながるものと考えております。

 

 法律の成立は、あくまで第一歩であり、実効的な施策をいかに実現していくかが勝負となります。この重要な理念法が具体的な施策において実を結ぶよう、引き続き努力してまいります。

 

歯科口腔保健法案が、本日、午前10時からの参議院本会議で可決されました。

賛成235票、全会一致での可決となりましたことをお知らせ致します。

私と握手をしているのは、津田弥太郎参議院厚生労働委員会委員長です。

津田委員長は、本法案が全会派賛成による委員長提案であったため、法案の趣旨説明を行われました。写真の場面は、津田委員長が趣旨説明後に壇上から降りてこられ、私の席まで握手を求めに来て頂き、私からも御礼申し上げたところです。

 

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    スポーツ基本法案が、617日(金)に参議院で可決され、成立しました。この法案においては、第1条において、以下の事項が目的として規定されております。

 

・国及び地方公共団体の責務並びにスポーツ団体の努力などを明らかにし、スポーツに関する施策の基本的事項を定めること。

・これにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成等に寄与するため、スポーツに関する基本理念を定めること。

 

スポーツ基本法案については、過去、2009年の自公政権時代に提出されたものが頓挫したという経緯もありましたが、今回ようやく日の目を見ることとなりました。

この法律は基本法であるため、今後のスポーツに関する政策のベースになるものに過ぎず、理念を具体的施策に落とし込んで実行できるかどうかは、これからの作業にかかっています。

今回可決された法案では、第三章において、基本的施策に関する条文が並んでおり、第16条では、国が、「医学、歯学、生理学、心理学、力学」等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的研究、基礎的研究を推進することが規定されています。当初案では、「歯学」の文言が入っておりませんでしたが、歯とスポーツとの関係は深く、私も、この点「歯学」の文言を入れることに尽力してきました。

本法の成立により、近年発展の目覚ましいスポーツ科学の分野において、実りある研究のより一層の進展が期待されます。

 

 

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